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初めて介護サービスを利用する方へ

介護保険とは、誰にでも起こりえる介護への不安を減らし、社会全体の支えあいにより介護する側される側が
共に安心できる社会を実現しようと2000(平成12)年4月に創設されました。
保険者である市長村と被保険者である住民の保険関係を前提として住民は保険料負担を条件に、自らが選択する
サービス提供者と「契約」を結ぶことで必要なサービスを「保険給付」として受ける権利を得るという仕組みが
介護保険制度です。

介護保険料について

介護保険料は原則として40歳以上の方の全ての国民が負担するものです。
○保険料の納め方
 65歳以上の方(第1号被保険者):①原則として年金からの差引き(特別徴収)
                  ②口座振替(普通徴収)
 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者):加入している医療保険の保険料と一緒に納付
○保険料の額は
 65歳以上の方(第1号被保険者):市町村民税の課税状況などで段階別に区分され決められています。
 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者):加入している医療保険の種類によって決められています。

介護保険を利用できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)共に寝たきりや認知症などで
介護が必要となったり虚弱な場合が対象になります。
*ただし、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は老化に伴う特定疾病が原因の場合のみ対象となります。

*特定16疾病
 ①がん末期
 ②関節リウマチ
 ③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
 ④後縦靭帯骨化症
 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症
 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
 ⑧脊髄小脳変性症
 ⑨脊柱管狭窄症
 ⑩早老症(ウエルナー症候群)
 ⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
 ⑫糖尿病性神経障害。糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
 ⑬脳血管性疾患(脳梗塞、脳出血など)
 ⑭閉塞性動脈硬化症
 ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
 ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービスを利用するまでの流れ

1、要介護、要支援認定の申請
  本人又は家族等がお住まいの地区の区役所、地区保険福祉課、介護保険担当窓口で申請をします。
2、認定調査(要介護、要支援認定)
  認定調査員がご自宅を訪問します。本人の身体の動きの確認や本人、家族からの聞き取り調査を行います。
  また、市から主治医に意見書作成を依頼します。
3、介護認定審査会
  医師や保健・福祉の専門家が認定調査結果と主治医意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かを判断します。
4、認定結果
  認定結果は原則として、申請日から30日以内に本人に通知されます。
  [7つの認定区分]
   要介護1 ̄|
   要介護2 |
   要介護3 | → 要介護1~5と認定された方は介護保険の介護サービスを利用できます。
   要介護4 |  居宅介護支援事業所でケアプランを作成します。
   要介護5_|

   要支援1 ̄| → 要支援1.2と認定された方は介護保険の介護予防サービスを利用できます。
   要支援2_|  地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。

   非該当     非該当と認定された方は介護予防事業を利用できます。
           地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施します。
5、サービスの利用
  要介護1~5の方は介護保険の介護サービスを利用できます。
  居宅介護支援事業者を選定・契約しケアマネジャーと相談して利用者の状態や望む暮らしをに基づきケアプラン
  を作成します。
  施設に入所される場合は、施設においてケアプランを作成することになります。
  ケアプランに基づきサービス事業者と契約し、サービスを利用します。

  要支援1.2の方は介護保険の介護予防サービスを利用できます。
  担当エリアの地域包括支援センターと契約し、地域包括支援センターの主任ケアマネジャーが利用者と目標を
  決めながら介護予防ケアプランを作成します。
  ケアプランに基づきサービス事業者と契約し、サービスを利用します。
  *地域包括支援センターは指定居宅介護支援事業者への業務委託を行っています。
  (委託を受け、要支援認定の方のケアプラン作成を居宅介護支援事業所のケアマネジャーも行います。)




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