よくあるご質問
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Q ケアマネジャー(介護支援専門員)とはなんですか?
介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け居宅サービス計画(ケアプラン)を作成 し他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる者です。 |
Q ケアプラン(居宅サービス計画書)とはなんですか?
利用者がどのような生活をしていきたいのかといった大きな目標を設定し、目標に向かってどのような支援を 受けて生活していくのかを具体的に示した計画書のことです。 |
Q 介護が必要になったらどうしたらいいですか?
市区町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。 認定調査を受け、かかりつけ医に意見書を作成してもらうことで、認定結果を受けることができます。 その後、居宅介護支援事業者がケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、介護サービスが利用できます。 |
Q 何歳から利用できますか?
65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。 40歳から65歳未満の方は、特定の病気が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用 できます。 |
Q どのようなサービスを受けることが出来るのですか?
自宅で利用できるサービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴等) 施設に通ったり宿泊したりするサービス(通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護等) 生活環境を整えるサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)等があります。 |
Q 利用料金はどのくらいになりますか?
原則_利用者負担1割・公費負担9割 ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談したり、ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成を依頼したり する際は無料です。 要介護者が介護サービスを利用した場合、1か月に利用した金額の1割を利用者が事業所に支払い (利用者負担・本人負担)、残り9割は介護保険から事業所に支払われます。(公費負担) この利用者が支払う1割の自己負担分のことを、介護サービス利用者負担額といいます。 単に利用者負担額、あるいは利用者負担、本人負担などと呼ばれることもあります。 例外_全額自己負担 要介護認定の7つの区分に応じて、介護保険で支払われる支給限度額が決まっています。 この支給限度額を越えた分については、原則として全額自己負担となりますのでご注意ください。 |